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カイロプラクティックの日本の現状

カイロプラクティックは、1960年に「医業類似行為において有害の恐れがない場合は禁止処罰の対象とはならない」とする最高裁判決により、教育の有無にかかわらず誰もが自由にカイロプラクティック業を行っています。


旧厚生省は 、1991年に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究 」(通称:三浦レポート)を公表し、医学的根拠に乏しいと結論づけました。


なお厚生労働省職業安定局はカイロプラクターを職業として認知しています。


2012年に独立行政法人国民生活センター は「手技による医業類似行為の危害」を報告し、被害相談の件数が増えていることを指摘しました。

 

日本カイロプラクティック 登録機構(® JCR) より


次にカイロプラクティックの海外の状況です。